PANewsは4月30日、Finance Magnatesによると、欧州証券市場監督局(ESMA)が「暗号資産市場における濫用防止規制に関する最終ガイダンス」を発行したと報じた。この文書は、MiCA 規制の補足規則として、発行後 3 か月以内に完全に実施される予定です。このガイドラインは、EU加盟27カ国の規制当局に対し、インサイダー取引、違法な情報開示、市場操作という3種類の違反行為の防止に重点を置いた統一的な市場監視システムを構築することを要求している。特に、ソーシャルメディアやブログなどのオンラインプラットフォーム上での虚偽情報の拡散に対する監視を強化する必要性を強調している。この文書では、専門取引機関(PPAET)に自動監視ツールを導入し、疑わしい取引報告(STOR)に対する階層型処理メカニズムを確立することを義務付けています。国境を越えた監督に関しては、ESMAは各国の規制当局に対し、EU域外の暗号通貨企業に対する規制事例を共有し、国境を越えた協力の障害をESMAに定期的に報告することを明確に義務付けています。

ガイドライン策定プロセス中に公的な協議が行われなかったことは注目に値する。 ESMAは、これはMiCA規制第125条に明確に許可されているためであり、ガイドラインは規制当局のみを対象としており、市場参加者を対象としていないと説明した。各国の規制当局は、2 か月以内に ESMA にコンプライアンス誓約書を提出する必要があります。部分的な免除を選択する場合には、詳細を指定する必要があります。