逮捕された場合、無罪・不起訴・執行猶予を求めて争うチャンスはまだありますか?

私は以前にも事件を担当したことがあり、引き継いだときには依頼人の逮捕はすでに検察によって承認されていました。しかし、地元の公安検察との数日間の駆け引きの末、関係者は保釈された。

しかしその後、検察が事件を裁判所に移送することを決定する2日前に、私の依頼人は再び拘置所に入れられました。

私はかつて、非常に悲しげに検察官に尋ねました。「この事件が犯罪を構成するかどうか、そしてあなたに管轄権があるかどうかについては、常に多くの論争がありました。」さらに、この訴訟は2度取り下げられ、追加の証拠は提出されなかった。この事件は起訴せずに処理できると我々は信じています。

しかし、検察官は無表情でこう言った。 「そうですが、私たちには何もできません。残念ながら、誰かを逮捕したら起訴しなければなりません」。

では、刑事事件の場合、検察官は法廷で逮捕された人を起訴しなければならないのでしょうか?

しかし実際には、この問題はより深い視点から見ると別の問題です。

逮捕と起訴を組み合わせるのは本当に合理的なのか?

逮捕と起訴の一体化によってどれだけの不当な事件が引き起こされたのでしょうか?

著者: 弁護士 シャオ・シーウェイ

上記の質問に答える前に、まずは逮捕と起訴の統合と逮捕と起訴の分離という 2 つの概念を理解する必要があります。

逮捕と起訴の統合とは、刑事事件において、同じ検察官が逮捕の審査と起訴を行う権利を持つことを意味します。逮捕と起訴の分離とは、逮捕審査段階と起訴審査段階で 2 人の検察官が事件を処理することを意味します。

逮捕起訴統一制度と逮捕と起訴の分離の発展過程は以下のとおりです。

  • 1970年代後半、検察庁が改組された後、人員不足と事件数の増加により、効率化を図るため逮捕と起訴の審査を同じ部署または検察官が担当することとなったが、体系的な理論は形成されなかった。

  • 1980年代、検察は内部監督を強化し、事件処理の公平性を確保するため、逮捕と起訴の審査を分離し、それぞれを異なる部署に委託した。

  • 1990年代以降、「事件が多すぎて人が足りない」問題を解決するために、草の根検察は逮捕と起訴の一体化を再開し、効率を高め、資源を統合してきました。最高人民検察院はその経験を認め、推進しています。

  • 1999年、最高人民検察院は刑事検察院を逮捕審査承認部と審査起訴部に分割し、制度レベルで逮捕と起訴の分離メカニズムを正式に確立した。全国のほとんどの検察庁も逮捕審査部門と起訴審査部門を別々に設置している。

  • 2019年には検察内部の機構改革が実施され、捜査と起訴の一体化メカニズムが全面的に実施され、審査方法と事件処理メカニズムが改善され、捜査と起訴の連携が強化された。

最近、湖北省などの一部の地域で逮捕と起訴の分離が試験的に導入され始めたというニュースを耳にしました。

以上の経緯から、逮捕起訴一体制度と逮捕起訴分離制度は常に分離と融合を繰り返してきたことがわかる。

では、現在全国の検察で実施されている統一的な逮捕・起訴制度は、刑事事件の当事者にどのような影響を与えているのだろうか。そのためには、まずこれら 2 つのシステムの利点と欠点を検討する必要があります。

検察は、主に以下の点を考慮して、逮捕と起訴の一体化を実施します。

  • 訴訟効率の向上:逮捕の承認と起訴を同じ検察官が担当するため、事件を繰り返し把握する必要がなく、時間と労力を節約し、事件処理の効率を向上させることができます。

  • 司法資源の利用効率を向上する:事件数過多と人員不足の矛盾を解決し、検察庁の各部門の作業負荷の不均衡を回避することができる。

  • 検察官の責任強化:逮捕と起訴の両方に同じ検察官が責任を負い、権限と責任を統一することで、検察官が事件をより慎重に扱い、事件の質を向上させることができると考えられている。

逮捕と起訴の分離制度の実施には、次のような利点と欠点があります。

  • 内部監督を強化する:逮捕と起訴にそれぞれ異なる検察官が責任を負い、相互に牽制し、権力の乱用を防ぎ、事件の公正な処理を確保する。

  • 犯罪容疑者の権利の保護:異なる検察官が異なる視点から事件を審査することで、先入観の影響を軽減し、犯罪容疑者の正当な権利と利益の保護と司法の信頼性の向上にさらに役立ちます。

  • 事件処理の効率が低い: 起訴段階では事件が複数のセグメントに分割され、異なる検察官がそれぞれ異なるリンクを担当します。これでは、ケース全体を包括的に把握することができず、同じケースでも質的・量的理解に差が生じやすく、ケース処理の効率に影響を及ぼします。

したがって、逮捕と起訴を分離する場合と比べて、逮捕と起訴を統合する場合の方が検察の効率性が向上することがわかる。しかし、逮捕と起訴の統合によって、検察官が事件をより慎重に扱うようになることは本当にできるのでしょうか?刑事弁護士は依然としてこの問題に関して発言権を持っている。

周知のとおり、公安部門は逮捕を承認するかどうかの決定を検察に報告し、検察官にはわずか 7 日以内に決定を下す権利しかありません。この 7 日間に、検察官は、特定の事件で逮捕を承認するかどうかを検討するほか、起訴する事件、裁判にかける事件、システム内のさまざまな会議を行うこともあります。したがって、検察官は事件ファイルを詳細に読み、最終決定を下すために被疑者を尋問する時間があまりありません。

それでは、時間的制約と業務量過多の状況下で、検察官が事件の処理を誤り、逮捕すべきでない人物を逮捕してしまう可能性はあるのでしょうか。もちろん可能です!

逮捕起訴一体制度では、逮捕を担当する検察官と裁判所で起訴を担当する検察官が同一人物です。ある事件で、検察官が間違った人物を逮捕したこと、関係者が犯罪を犯していない可能性があること事件自体が有罪か無罪かについて大きな論争があること、または事件が軽微で起訴を免れた可能性があることを発見した場合、検察官はどのように対処すると思いますか?

制度は人々の心を抑制することはできない。

確かに、ごく少数のケースでは責任感があり、あえて責任を取る検察官もいる。そのため、依頼人が逮捕されたにもかかわらず、最終的に起訴されなかった事件も私が代理したことがあります。

しかし、ほとんどの場合、この記事の冒頭で述べた状況のように(私が担当した刑事事件だけを例に挙げると)、ほとんどの検察官は自分のミスを直視することが難しいと感じています。一度誰かを逮捕したら、我慢して起訴しなければなりません!この事件は裁判所に持ち込まれ、被告人は犯罪で起訴されなければなりません。

関係者は、裁判になったら無罪を主張して戦うつもりだろうか?最高人民検察院が2024年に発表した「刑事検察活動白書」によると、無罪判決を受け刑事責任を問われなかった人は418人で、全体の0.03%を占めた。さらに、全体的な無罪判決率は年々減少しています。逮捕後不起訴となった者と逮捕後無罪となった者は全体の0.27%だった。

このため、邵弁護士は依頼人やその家族に対し、刑事事件の黄金の37日間を重視し、刑事事件のあらゆるプロセスにおいて慎重にならなければならないと常に伝えている。なぜなら、一度事件の方向性が逸れると、今後も容赦なく推し進められ、訴訟プロセスは逆転できなくなるからだ。

最近、一部の地域では逮捕と起訴の分離を試験的に導入しており、このテーマに関する熱い議論がいくつかの投稿で見受けられました。

逮捕された場合、無罪・不起訴・執行猶予を求めて争うチャンスはまだありますか?

逮捕された場合、無罪・不起訴・執行猶予を求めて争うチャンスはまだありますか?

逮捕された場合、無罪・不起訴・執行猶予を求めて争うチャンスはまだありますか?

私は、弁護士の立場から言うと、逮捕と起訴の一体化であろうと、逮捕と起訴の分離であろうと、制度そのものに何ら問題はないのではないかと実は思っています。実際に問題を引き起こすのは、システムを実装する人々です。

逮捕と起訴の分離は完璧な解決策ではないかもしれないが、それが単に業務の効率化のためだけであれば、間違いなく誤った有罪判決や不当な有罪判決が増えることになるだろう。

捜査官によっては、刑事事件は単なる体裁の問題に過ぎないが、関係者にとっては、それは人生そのものなのだ。