刑事事件では、関係する仮想通貨が押収された後、事件が進むにつれて、法律に基づいて被害者に返還する必要があるものを除いて、関係する仮想通貨の大部分は処分され、人民元に換金された後、司法当局によって没収される必要がある。 「9.24通知」およびその他の関連規制によると、中国本土の司法当局は現在、仮想通貨を法定通貨に交換することを許可されていません。現在、司法当局は第三者の処理会社に委託して仮想通貨を法定通貨に交換しています。これが「仮想通貨司法処分ビジネス」の誕生につながった。

劉弁護士は仮想通貨の司法処分について多くの分析を行っており、現在実際に行われている日常的な運用は次の3点にまとめられる。

まず、事件に関係する仮想通貨は判決前でも判決後でも司法的に処分できる。

第二に、司法機関が事件を処理する場合、主に公安機関からの委託を受けている。

第三に、市場における現在の処分モデルは、主に司法当局が国内の処分会社に委託し、処分会社が海外の準拠団体に現金の処分と換金を委託するというものである。

本日、劉弁護士は、司法当局が国内の廃棄会社に委託する際に、どのように適合した調達手続きを設定するかについて主にお話しします。

仮想通貨の司法処分:規制に準拠した処分サービスを購入するには?

1.法律で定められている内容

刑事弁護士として、私は刑事実体法と手続法の関連規定にもっと注意を払うかもしれません。前回の「 事件に関係する仮想通貨はどの段階で処分すべきか?」 「公安か裁判所か」という記事では、現在の司法処分は一般的に公安機関に委託されていることを分析しました。主な理由は次のとおりです。

(1)公安機関は、未だ裁判が行われていない刑事事件について、「公安機関による事件関係財産の管理に関する若干の規定」に基づき、当事者の申請または同意を得て、公安機関の主管責任者の承認を得て、事件関係財産のうち時価が大きく変動しているものについて、予備的な処分を行うことができる。本件に関係する仮想通貨(ステーブルコインを除く)は、一般的に市場価格の大幅な変動の条件を満たしている。

(2)判決後の事件については、関係財産が裁判所に移送された場合、「刑事訴訟法の解釈」の関係規定に従って、判決の効力発生後に裁判所が処分するものとする。しかし、現実には、通貨が絡む刑事事件では、公安機関が押収した仮想通貨を必ずしも検察や裁判所に移送するわけではない。したがって、裁判所の判決後も、事件の処理は依然として公安機関に委託される。

公安機関が第三者の処理会社に処理業務を委託する場合、刑事事件の処理における関連法律、法規、司法解釈、部門規制を考慮するほか、政府調達法も考慮しなければならない。私の国の政府調達法には、「この法律は、中華人民共和国の領域内で行われる政府調達に適用される」と明確に規定されています。

もちろん、本件の仮想通貨の司法処分に関して疑問なのは、「政府調達法」で定義される「政府調達」とは、「各級の国家機関、機関、集団組織が財政資金を使用して、法律に基づいて制定された集中調達カタログの範囲内、または調達限度基準以上の物品、プロジェクト、サービスを購入する行為」を指すということである。しかし、実際には、委託機関は財政資金を使用して処分会社に委託するのではなく、処分会社が処分対象(つまり、本件の仮想通貨)から技術サービス料を直接差し引くことになる。

2.日常業務を練習する

実は、上記は全体をほぼ「台無し」にしています。現在、司法処分業務の実際の日常的なやり方は、公安機関(現在、一部の地域では規律検査監督委員会も登場しています)が委託機関となり、第三者の処分会社と「司法処分サービス契約」を締結することです。

先に処分される者については、被疑者と処分業者が処分契約とサービス契約を同時に締結する必要があります。裁判所の判決が効力を発した後、被告は被告にその事件の処理を許可する必要はない。

処分会社は中国本土で処分することはできず、また、法律や規制に違反して処分することもできません(主に海外の現地規制に違反)。マネーロンダリング防止の審査などの作業を行う必要がありますが、この記事では詳しく説明しません。

現在の実務では、事件所在地の他の政府機関(例えば、財務部門)が司法処理において処理を委託できるかどうかについてはさまざまな意見がある。劉弁護士の見解は、刑事事件、特に仮想通貨が関与する刑事事件の特殊性に基づき、司法機関以外の政府機関が処理を委託することは適切ではないというものである。

仮想通貨の司法処分:規制に準拠した処分サービスを購入するには?

III.調達サービスにおけるコンプライアンスのポイント

以上の分析は、司法処分業務における政府調達法の適用可能性を示しているが、必ずしも100%疑いの余地がないわけではない。ただし、司法処分の際に公安機関が処分役務を購入する際に政府調達法を参照して適用するのであれば全く問題はありません。

政府調達法の関連規定に基づき、以下の遵守事項をまとめ、委託機関が特に注意を払うことを推奨します。

一つ目は、廃棄物処理業者に対する資格要件です。例えば、不正な事業であってはならず、税制、社会保障、会計制度などに関して処罰を受けたり悪い記録があったりしてはなりません。

第二に、廃棄物処理会社は、サービスを実行するために必要な専門的能力と財務能力を備えている必要があります。たとえば、現在の預託金モデルでは、廃棄会社は預託金を前払いすることが求められており、実際の廃棄においては、廃棄会社は全プロセス、完全クローズドループ、監査可能、追跡可能な専門的な廃棄能力を備えていることが求められています。

第三に、調達方法については、仮想通貨処分の専門性や特殊性を踏まえ、「入札方式」や「一元調達方式」などが採用できるが、公開性、透明性、法令遵守、裏取引防止の確保などが必要である。

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4. 最適化の提案

仮想通貨の司法処分に関する法律サービスに関しては、劉弁護士が共同設立者を務めるChainGuard法務チームが豊富な実務経験と法律研究を蓄積しています(詳細は劉弁護士のWeChat公式アカウントの末尾にある「これまでの提言」をご覧ください)。また、司法当局や廃棄物処理業者に対しても、法律相談、法律意見書等のサービスを多数提供しています。

現状の廃棄実務を踏まえ、廃棄委託当局は廃棄業者を探す際に、当該仮想通貨が国内に逆流するのを防ぐため(国内の機密ウォレットアドレスに送金し、そのアドレスが明記されているなど)、廃棄業者の海外仮想通貨取引リンクを確認することを推奨します。同時に、廃棄業者には一定の事例蓄積や、為替決済手続きの遵守等が求められることも推奨します。

さらなる最適化の提案については、ご興味のある方は劉弁護士にご連絡ください。