PANewsは4月28日、孫呉県人民法院の公式アカウントによると、孫呉裁判所はマネーロンダリングと詐欺を目的とした店頭仮想通貨取引の事件を審理したと報じた。容疑者が使用した2つのウォレットでは30,396,278.76 Uコインが取引され、複数の人物と約10,000件のUコイン取引が行われた。約1万件の回収口座が使用され、取引総額は最大1億2000万元に上った。彼らが取り扱っていた仮想通貨口座は、通信ネットワーク詐欺事件7件において、被害者の信頼を欺き、被害者に金銭を送金したり、不正な収益の口座を直接または間接に受け取ったりするために使用されていました。孫呉法院は、法律に基づいて事件関係者を犯罪収益隠匿の罪で有罪とし、相応の刑罰と罰金を言い渡し、違法な利益をすべて没収した。